省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

省エネ改修工事をすると、固定資産税が減額されるってご存じですか?
平成20年4月1日〜平成22年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事が対象で、ヨシでも昨年2件のお宅の工事と申告をさせていただきました。
こちら↓↓↓の2件です。
結露対策_サッシ取替と付加断熱リフォーム
気密・断熱・耐震改修(省エネ3得リフォーム)
是非その1から順番に、じっくりとご覧下さいませ。
「省エネ改修工事ってどんなことするの?」という皆様の、参考にしていただけると思います!


減額の対象となる住宅の要件は、下記のとおりです。
◎家屋の要件
1,平成20年1月1日以前から存在する住宅であること。
   (賃貸住宅は対象外です)
2,1戸当たり30万円以上の改修工事が行われた家屋であること。
◎省エネ改修工事の要件
・・・次の1〜4の工事のうち、1を含んだ工事であること。
   (外気等と接する部位の工事に限る)
1,窓の断熱改修工事(必須)
2,床の断熱改修工事
3,天井の断熱改修工事
4,壁の断熱改修工事
*ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
サッシ取替工事をご検討中の皆様は、固定資産税の減額措置を受けられるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。